お問い合わせはこちらまで

電話

0467-84-9111

メール相談(24H)

無料相談窓口

30代女性矯正治療後に残ってしまった出っ歯を再治療により治した症例|鎌倉駅より徒歩2分のドクタービーバー小児歯科・矯正歯科

ドクタービーバー小児歯科・矯正歯科
ドクタービーバー小児歯科・矯正歯科へのお問い合わせ

30代女性矯正治療後に残ってしまった出っ歯を再治療により治した症例|鎌倉駅より徒歩2分のドクタービーバー小児歯科・矯正歯科

ドクタービーバー小児歯科・矯正歯科
ドクタービーバー小児歯科・矯正歯科へのお問い合わせ

30代女性矯正治療後に残ってしまった出っ歯を再治療により治した症例

30歳代女性

主訴
  • 顎が痛い、噛みにくい
診断名 上顎前突
装置名 マルチブラケット装置、矯正用インプラントアンカー
抜歯部位 無し
期間 第二期治療 18ヶ月
費用 500,000円
治療のリスク ②-5歯の移動により咬合の変化が生じ、顎の関節に対する保護や治療が必要となる場合、又は望ましい場合があります。

症例の流れ

以前、他院にて小臼歯抜歯をして矯正治療を行った患者さんです。顎の関節に痛み、違和感を感じ物の噛みにくさを訴え相談にいらっしゃいました。一見綺麗に並んでいるように見えます。


しかし出っ歯になっており、食事をするときは下顎を写真のように前に出して前歯を噛み合わせるようにしないと物が噛めません。


下の写真が正しい顎の位置、右の写真が顎を前に出した状態の写真です、顎を前に出す事によって歯が噛み合う事が分かるとおもいます。つまり顎を常に前に出す癖がついてしまうので顎に違和感や疲れが生じ、痛みを感じるのです。


そこで、顎の安静化を図りつつ、下顎には治療用スプリント(取り外しは可能)をしばらく装着し、上顎は矯正用インプラントアンカーを利用し臼歯部のスペースを閉鎖することを計画しました。


上顎は後方に歯を下げつつ、顎の違和感、痛みが消失した時点でスプリントを外し、下顎にも装置を装着して咬合の緊密化を図ります。


治療終了後の写真です。上下の歯列が綺麗に並んでいるのはもちろんですが、咬合が緊密化し、正しい噛み合わせを獲得しました。さらに前歯の出っ歯も解消されたので、顎を前に出すことなく噛み合わせる事ができるようになりました。


ドクタービーバーではこれまでの矯正治療に満足頂けなかった患者様の再治療も積極的に対応させて頂いております。この症例のように既に抜歯をしてしまっている患者様でも方法次第では再治療が可能です。是非ご相談下さい。

ココシカ症例バナー

歯科矯正治療でのリスクや副効果について

歯列不正や不正咬合の改善を目的とした歯科矯正治療にはリスクや副効果が生じる可能性があります。その多くは患者様自身の日常生活に重大な差し障りを与えるものではありません。

しかし、リスクや副効果が生じる可能性があることは事実であり、あらかじめ知っておいて頂く必要があります。また、ご本人からの迅速な連絡を頂く事で、被害を最小限に食い止める事が可能となり、安全な治療を行えます。

①矯正治療の一般的なリスクや副効果について

  1. 矯正装置の装着後及び着脱動作中、歯肉、舌、頬及び唇に、擦り傷又は痛み(口内炎)が生じる場合があります。
  2. 矯正治療開始直後及び途中に歯の圧痛を経験する場合があります。
  3. 矯正装置の装着が、一定期間、発語に影響を与える場合があります。
  4. 矯正装置の使用により、一時的に唾液分泌の増加もしくは口の渇きがある場合があります。
  5. 治療過程において、咬合状態が変化し場合によっては一定期間、不快感を感じる場合があります。
  6. 治療中、歯根長の短縮が生じる可能性があります。
  7. 矯正装置の装着が、歯、歯槽骨又は歯肉及び歯髄の健康状態に影響を与える場合があります。
  8. 矯正装置を使用した治療完了後、歯の位置が移動する場合があります
  9. 治療期間中は、むし歯や歯周病への対策を積極的に行う必要があります。
  10. 矯正治療を中断した場合でも、治療前の状態に戻すことはできません。

②歯科矯正治療と併用する治療方法に関して

  1. 重度の叢生(デコボコ歯)もしくは顎不均衡の改善、将来的に起こりうる口腔内の変化を減少させる等の理由で、粘膜や骨格および歯に対する口腔外科手術が必要となる場合があります。
  2. 歯科矯正治療の過程において、歯の移動効果の容易化、歯の連続性の維持、又は、その他の治療効果の発揮のために、一定期間、全部又は一部の歯に矯正治療用アタッチメントを接着する必要があります。
  3. 歯科矯正治療の過程において、歯の移動のための空隙創出のため、歯の抜歯や切削が必要となる場合、又は望ましい場合があります。
  4. 歯科矯正治療において、歯の形態修正が必要となる場合、又は望ましい場合があります。
  5. 歯の移動により咬合の変化が生じ、顎の関節に対する保護や治療が必要となる場合、又は望ましい場合があります。
  6. 治療計画の変更や中断を抑制するために、矯正治療前にむし歯や歯周病に対する治療が必要となる場合、又は望ましい場合があります。
  7. 上記の歯科矯正治療以外の治療を行うため、治療計画の休止や中断が必要となる場合、又は望ましい場合があります。

③患者の素因または治療歴に由来する事柄に関して

  1. 特殊な形状の歯が存在する場合、治療期間の長期化又は治療結果に悪影響を与える場合があります。
  2. 重度の叢生(乱杭歯)がある場合、又は欠損歯が複数存在する場合、予想外の治療の長期化や装着した製品等の破損が生じる可能性があります。
  3. 重度の開咬、過蓋咬合、およびそれらを含む骨格性の不正咬合の治療は、複数の治療法を併用する場合があります。
  4. 患者様について重度の叢生(乱杭歯)がある場合、矯正装置の着脱が著しく困難となる場合があります。
  5. 歯冠が短い場合は、歯の移動に制約が出ることがあります。
  6. 歯肉の状況によっては歯肉の位置が変わる事があり、それが事前に予測できない場合があります。
  7. 既存の修復物に交換が必要となる場合があります。
  8. 矯正治療装置の素材によるアレルギー反応が生じる場合があります。
  9. 身体・健康状態、及び医薬品の服用が、歯科矯正治療の効果に影響を与える場合があります。

④矯正歯科治療の計画および装置装着・使用方法に関して

  1. 治療計画に関して主治医の指示に従わない場合、又は、その他治療を担当する歯科医師が指示する使用方法やその他の指示に従わない場合、治療期間の著しい長期化又は治療結果に悪影響を与える場合があります。
  2. 装着する本製品等又はその一部を、誤飲又は吸引してしまう可能性があります。
  3. 矯正歯科治療において、歯の移動速度および移動範囲に限界があり、事前に予測が困難な場合があります。
  4. 適正な着脱方法を行わなかった場合、矯正装置が破損変形し再製作が必要となる可能性があります。
  5. 計画的に通院しない場合や計画外の事が生じた事の連絡を怠った場合、治療期間の著しい長期化又は治療結果に悪影響を与える場合があります。
  6. 計画外の事態が生じた場合に担当する歯科医師への連絡を行わない場合、身体的かつ精神的、時間的かつ経済的負担が増大する可能性があります。