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8歳男児軽度の叢生(デコボコ歯)と歯ぎしりをビムラー装置により改善した症例(第一期治療のみ)|鎌倉駅より徒歩2分のドクタービーバー小児歯科・矯正歯科

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8歳男児軽度の叢生(デコボコ歯)と歯ぎしりをビムラー装置により改善した症例(第一期治療のみ)

8歳男児

主訴
  • 前歯の凸凹
  • 就寝時の歯ぎしりが気になる
診断名 一級叢生
装置名 ビムラー
抜歯部位 無し
期間 第一期治療 36ヶ月
費用 400,000円
治療のリスク ④-3矯正歯科治療において、歯の移動速度および移動範囲に限界があり、事前に予測が困難な場合があります。

症例の流れ

(左・中左)前歯の凸凹と就寝時の歯ぎしりが気になるとのことで来院された患者さんです。
(中右・右)前歯部の叢生は微量でしたが、歯ぎしりにより上下の乳歯が著しく削れてしまっています、上顎の正中から3、4番目の歯(乳歯)は削れたことで形が著しく変化しています。
母親は今後、永久歯に交換していく中で永久歯も削れてしまうのではないかと心配されていました。


(左)そこで歯ぎしりを防止し同時に微量の叢生を解消するため、ビムラーと呼ばれる取り外し可能な装置を使用することになりました。
(中・右)ビムラーは複雑な形のワイヤーで構成された装置で歯ぎしりなど生理的な運動を利用しながら歯列に拡大力を加えていく装置です。
上下の歯は噛み合ない状態で装置を装着する事になるので同時に前歯部の叢生の解消や顎骨の前後的位置の改善も行う事ができます。


また、取り外し式の装置なので衛生的である事、痛みが少ない事もメリットです。
デメリットは取り外し式の装置であるため、改善に時間がかかる事、治療の進行が患者さんの使用状況に依存する部分があるため、治療に協力してもらえる事が前提になる事、固定式の装置に比べ治療結果が甘くなる事、症例が限られる事などが挙げられます。


(左・中左)治療開始から3年が経過した状態です。
(中右・右)就寝時の歯ぎしりもなくなり、完璧とはいえませんが歯列も綺麗なアーチを形成しました。


生理的な力を利用しているので後戻りの可能性もほとんどありません。
しかし継続的な使用が条件となり、装置の作り直しも何度か必要になります。
取り外し式の装置はどれもそうですが、必ずしも良い面だけでは無いです。
ドクタービーバーでは十分話した上で患者さんの不正咬合の状態やその方の性格などを総合的に判断し装置の提案をさせていただいています。

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歯科矯正治療でのリスクや副効果について

歯列不正や不正咬合の改善を目的とした歯科矯正治療にはリスクや副効果が生じる可能性があります。その多くは患者様自身の日常生活に重大な差し障りを与えるものではありません。

しかし、リスクや副効果が生じる可能性があることは事実であり、あらかじめ知っておいて頂く必要があります。また、ご本人からの迅速な連絡を頂く事で、被害を最小限に食い止める事が可能となり、安全な治療を行えます。

①矯正治療の一般的なリスクや副効果について

  1. 矯正装置の装着後及び着脱動作中、歯肉、舌、頬及び唇に、擦り傷又は痛み(口内炎)が生じる場合があります。
  2. 矯正治療開始直後及び途中に歯の圧痛を経験する場合があります。
  3. 矯正装置の装着が、一定期間、発語に影響を与える場合があります。
  4. 矯正装置の使用により、一時的に唾液分泌の増加もしくは口の渇きがある場合があります。
  5. 治療過程において、咬合状態が変化し場合によっては一定期間、不快感を感じる場合があります。
  6. 治療中、歯根長の短縮が生じる可能性があります。
  7. 矯正装置の装着が、歯、歯槽骨又は歯肉及び歯髄の健康状態に影響を与える場合があります。
  8. 矯正装置を使用した治療完了後、歯の位置が移動する場合があります
  9. 治療期間中は、むし歯や歯周病への対策を積極的に行う必要があります。
  10. 矯正治療を中断した場合でも、治療前の状態に戻すことはできません。

②歯科矯正治療と併用する治療方法に関して

  1. 重度の叢生(デコボコ歯)もしくは顎不均衡の改善、将来的に起こりうる口腔内の変化を減少させる等の理由で、粘膜や骨格および歯に対する口腔外科手術が必要となる場合があります。
  2. 歯科矯正治療の過程において、歯の移動効果の容易化、歯の連続性の維持、又は、その他の治療効果の発揮のために、一定期間、全部又は一部の歯に矯正治療用アタッチメントを接着する必要があります。
  3. 歯科矯正治療の過程において、歯の移動のための空隙創出のため、歯の抜歯や切削が必要となる場合、又は望ましい場合があります。
  4. 歯科矯正治療において、歯の形態修正が必要となる場合、又は望ましい場合があります。
  5. 歯の移動により咬合の変化が生じ、顎の関節に対する保護や治療が必要となる場合、又は望ましい場合があります。
  6. 治療計画の変更や中断を抑制するために、矯正治療前にむし歯や歯周病に対する治療が必要となる場合、又は望ましい場合があります。
  7. 上記の歯科矯正治療以外の治療を行うため、治療計画の休止や中断が必要となる場合、又は望ましい場合があります。

③患者の素因または治療歴に由来する事柄に関して

  1. 特殊な形状の歯が存在する場合、治療期間の長期化又は治療結果に悪影響を与える場合があります。
  2. 重度の叢生(乱杭歯)がある場合、又は欠損歯が複数存在する場合、予想外の治療の長期化や装着した製品等の破損が生じる可能性があります。
  3. 重度の開咬、過蓋咬合、およびそれらを含む骨格性の不正咬合の治療は、複数の治療法を併用する場合があります。
  4. 患者様について重度の叢生(乱杭歯)がある場合、矯正装置の着脱が著しく困難となる場合があります。
  5. 歯冠が短い場合は、歯の移動に制約が出ることがあります。
  6. 歯肉の状況によっては歯肉の位置が変わる事があり、それが事前に予測できない場合があります。
  7. 既存の修復物に交換が必要となる場合があります。
  8. 矯正治療装置の素材によるアレルギー反応が生じる場合があります。
  9. 身体・健康状態、及び医薬品の服用が、歯科矯正治療の効果に影響を与える場合があります。

④矯正歯科治療の計画および装置装着・使用方法に関して

  1. 治療計画に関して主治医の指示に従わない場合、又は、その他治療を担当する歯科医師が指示する使用方法やその他の指示に従わない場合、治療期間の著しい長期化又は治療結果に悪影響を与える場合があります。
  2. 装着する本製品等又はその一部を、誤飲又は吸引してしまう可能性があります。
  3. 矯正歯科治療において、歯の移動速度および移動範囲に限界があり、事前に予測が困難な場合があります。
  4. 適正な着脱方法を行わなかった場合、矯正装置が破損変形し再製作が必要となる可能性があります。
  5. 計画的に通院しない場合や計画外の事が生じた事の連絡を怠った場合、治療期間の著しい長期化又は治療結果に悪影響を与える場合があります。
  6. 計画外の事態が生じた場合に担当する歯科医師への連絡を行わない場合、身体的かつ精神的、時間的かつ経済的負担が増大する可能性があります。